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暗号資産(仮想通貨)取引にかかる税金について税理士が解説

2023年9月4日

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暗号資産(仮想通貨)を取引したときに税金はかかるの?

どんな取引に税金がかかるのか教えて欲しい。

 

こんなお悩みを解決します。

 

本記事の内容

  • 個人が暗号資産(仮想通貨)取引をしたときの税金について
  • 暗号資産取引のうち課税対象となる取引
  • 暗号資産取引で確定申告が必要な場合

 

 

本記事の信頼性

本記事を書いている僕は、30代で2児の父でもある税理士です。

子育て世代に役立つ育児に関する情報やマネーに関する情報などをまとめています。

 

 

ビットコインなどの暗号資産を保有する人は一説によると、日本では500万人ほどいると言われています。

 

当初は暗号資産の税法上の取扱いについては明確な規定はありませんでした。

 

その後、タックスアンサーや平成29(2017)年12月に国税庁が公表した暗号資産(仮想通貨)取引に係る所得税の取扱いにおいて、次のように区分されています。

  • 原則は雑所得
  • 仮想通貨取引が事業として行われている場合は事業所得

 

2022年12月には暗号資産に関する税務上の取扱いに関するFAQの最終改定版が公表されています。

ここでも、暗号資産取引の所得は次のように区分されています。

  • 原則は雑所得
  • 一定の場合(後述します)は事業所得

 

今回は、暗号資産取引の税金についてまとめていますので、参考になれば幸いです。



暗号資産取引の所得区分

Tax

 

まずは暗号資産取引の所得区分について説明します。

 

暗号資産取引の所得区分→雑所得 or 事業所得

 

暗号資産取引から生じた利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。

 

ただし、その年の暗号資産取引による収入金額が300万円を超える場合には、次のように区分されます。

  • 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合 原則として事業所得
  • 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合 原則として雑所得

 

これは2022年10月に公表された、副業収入の事業区分に関する改正が影響しています。

 

詳細についてはこちらを参照ください。

 



ただし、収入が300万円を超え、帳簿を保存していれば絶対に事業所得に該当するのか、というと微妙だと考えます

 

副業などが事業所得に該当するかどうかは、昔から議論があり、過去にいくつも裁判も起きています。

 

税法では「事業」について明確な規定はありません。

 

そのため、実務上は、過去の判例などで示された以下の判断要素を参考にして検討することになります。

 

  1. 帳簿書類を作成・保存している
  2. 営利性、有償性がある(安定して収入が得られているか)
  3. 継続性、反復性がある(単発ではなく、継続的に行われているか)
  4. 自己の危険と計算において独立して行う業務である(精神的・肉体的に労力をかけているといえるか)
  5. 社会的地位が客観的にあるか(一般的な感覚として事業として認識されるものか)

 

 

わかりづらいものもありますが、これらの要件を満たしているのであれば、事業所得と判断される可能性が高いと考えます。

 

通常、給与所得者の副業の場合、事業所得と認められるのは、営利性、反復性などの観点からハードルが高いと考えられています。

 

つまり、収入が300万円超で帳簿を保存をしていたとしても、そもそも事業として認められる実体を有していることが必要と考えられます。



 

事業所得と雑所得の違い

 

簡単にいうと事業所得と雑所得では受けられる税制メリットが異なります。

事業所得の場合に受けられるメリットは次のようなものがあります。

 

  • 給与所得などとの損益通算
  • 青色申告特別控除(65万・55万・10万)
  • 青色事業専従者給与
  • 純損失の繰越しなど

 

 

詳細は割愛しますが、事業所得に区分された方が税金の優遇が受けられることになります。

 

 

暗号資産取引のうち課税対象となる取引

allowance

 

暗号資産取引のうちどのような取引に税金がかかるのかをまとめていきます。

 

暗号資産の売却

 

一番イメージがつきやすいものとして、暗号資産の売却です。

 

例えば、次のような取引です。

 

1BTCが4,000,000円のときに1BTCを購入

その後1BTCが4,500,000円になったので、0.5BTCを2,250,000円で売却

 

収入金額:2,250,000円

譲渡原価:4,000,000÷1BTC×0.5BTC=2,000,000円

所得金額:2,250,000円ー2,000,000円=250,000円

 ※必要経費や売買手数料は勘案していません。

 

なお、譲渡原価の計算については、こちらも参考になれば幸いです。

 



 

暗号資産による商品購入

 

暗号資産で商品購入(決済)した場合も課税対象となります。

 

例えば、次のような取引です。

 

1BTCが4,000,000円のときに1BTCを購入

その後1BTCが4,500,000円になったときに、450,000円の商品を0.1BTCで購入

 

収入金額:450,000円

譲渡原価:4,000,000÷1BTC×0.1BTC=400,000円

所得金額:450,000円ー400,000円=50,000円

 ※必要経費や売買手数料は勘案していません。



暗号資産の交換(暗号資産による他の暗号資産の購入)

 

暗号資産で他の暗号資産の購入をした場合も課税対象となります。

 

例えば、次のような取引です。

 

1BTCが4,000,000円のときに1BTCを購入

2ETHを購入する際の決済に0.1BTCを支払う。

取引時の交換レートは1ETH=250,000円

 

収入金額:250,000円×2ETH=500,000円

譲渡原価:4,000,000÷1BTC×0.1BTC=400,000円

所得金額:500,000円ー400,000円=100,000円

 ※必要経費や売買手数料は勘案していません。



マイニング・ステーキング・レンディングなどによる暗号資産の取得

 

マイニング・ステーキング・レンディングなどで暗号資産を取得した場合、

取得時の時価から必要経費を引いた金額が所得金額となります。

 



 

暗号資産取引の確定申告

Tax

 

暗号資産取引で確定申告を行う場合について説明します。

 

暗号資産取引で確定申告が必要な場合

 

給与所得がある場合には、給与所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。

 

つまり、サラリーマンが暗号資産取引で20万円を超える利益(収入ではなく必要経費などを引いたあとの所得)を出した場合には、確定申告が必要です。

 

ただし、給与以外の所得が20万円以下でも、ふるさと納税や医療費控除で確定申告を行う場合には、20万円以下の給与以外の所得も含めて申告する必要があります。

 

暗号資産を保有しているだけであれば、利益は実現していないので、確定申告を行う必要はありません。

 

暗号資産取引で確定申告をしなかった場合

 

暗号資産取引で利益が20万円を超えたにも関わらず、確定申告をしなかった場合などには無申告加算税などのペナルティが課されます。

 

無申告加算税は本来納付すべき税額が50万円以下であれば15%、50万円を超える部分は20%が加算税となります。

 

悪質な仮装・隠蔽とされた場合には重加算税として35%、無申告などの場合には40%の加算税が課されます。




まとめ

 

暗号資産取引は売却のほか、決済や交換の場合にも税金がかかることになります。

 

また、所得区分は雑所得または事業所得に該当しますが、事業所得に該当するかは確認が必要になりますので、注意が必要です。

 

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こちらも是非参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

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